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福岡詩麻

迷惑行為等に対する当院の対応について

当院では、患者さんと医師・スタッフとの信頼関係、連携を大切にし、一人一人の患者さんによりそった医療を提供することを理念としております。

患者さんとご家族に安心して診療を受けていただくためには、患者さんやご家族と医療従事者との良好な信頼関係が前提となります。

しかし、以下のような暴言・暴力・迷惑行為がありますと、当事者と医療関係者との信頼関係を保つことができなくなります。 当院では、病院の安全を守るため、各所に防犯カメラを設置しております。

暴言・暴力が発生した場合は、被害職員を守るため、組織的対応をすることにしております。


状況によっては、退去を求めること並びに警察介入を依頼することがあります。


悪質な行為を繰り返す患者さんについては、厚生労働省医政局長通知「令和元年12月25日付 医政発 1225 第4号 応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」に則り、その後の診療をお断りすることがあります。


予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。



1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)

2. 来院者および職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合

3. 解決しがたい要求を繰り返す等、職員業務の妨害行為(必要限度を超えた面会や電話の強要等)

4. 職員にみだりに接触すること、卑猥な発言など公然わいせつ行為やストーカー行為

5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること

6. 医療従事者の指示に従わない行為(院内での飲酒・喫煙等)

7. 了承を得ずに院内の撮影や会話を録音をすること

8. 謝罪や謝罪文を強要すること

9. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為

10. インターネット上でSNS等により、暴言や虚偽の内容を拡散させること、または当院の関係者に対する誹謗中傷を行う行為

11. その他、他の医院利用者や迷惑と判断される行為、診療に支障をきたす迷惑行為



【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律

医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする(刑法208条 暴行罪

上記、暴力行為により負傷させた場合(刑法204条 傷害罪

医療従事者や患者に暴言を浴びせる(刑法231条 侮辱罪

土下座させたり、謝らせたりする(刑法223条 強要罪

院内の設備や備品を破壊する(刑法261条 器物損壊罪

わざと大声や奇声を発したり、居直り続けたりして業務を妨害する(刑法234条 威力行為妨害罪

正当な理由がないのに院内に侵入し、退去指示に従わない(刑法130条 住居侵入罪・不退去罪



当院が、患者さん、ご家族の方々、医療従事者、皆にとって安心安全な場であることで、我々医療従事者も、患者さんの目の健康を守るためのお手伝いに全力を尽くすことができます。


ご協力いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。




医療法人 大宮はまだ眼科西口分院  院長 福岡詩麻

医療法人 大宮はまだ眼科  理事長 濱田直紀


参考にさせていただきました。


厚生労働省医政局長通知「令和元年12月25日付 医政発 1225 第4号 応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」

>>PDF

#医院からのお願い #診療案内

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